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複合機の買い換え時期っていつ!?

こんにちは^^複合機のコピクルです!!
さてみなさん。現在お使いの複合機に不具合はございませんか?複合機・コピー機は、故障し
動かなくなるまでずっと使用できると思っていませんか?突然の故障して使えなくなった場合、
業務に支障をきたしてしまう・・・なんてことも。また、故障してしまってから連絡すると
多額の費用が発生することもあるので、注意が必要です!!
今回は、そんな複合機・コピー機の目安の使用期間などをご紹介します。

複合機(コピー機)の法定耐用年数は?

the legal service life

実は、オフィス向けの複合機は、「法定耐用年数」というものが定められています。

◇ 法定耐用年数とは?

法定耐用年数とは、使用期間のことではなく、機械・設備の「減価償却資産の法定上の使用可能な見積期間」のことです。各種の減価償却資産には税務上の耐用年数が定めてられており、耐用年数に従って減価償却されます。機械は使用頻度や使用の際の稼働時間によって耐用年数が大幅に変わってくるため、使用期間を正確に見積もることが難しいとされています。そのため、法定上で耐用年数が定められているのです。

減価償却とは、会社の固定資産の購入費用をまとめて費用計上するのではなく、耐用年数に応じて分割計上する会計処理のことです。例えば、耐用年数3年の機械を30万円で導入した場合、毎年10万円ずつ分割して費用計上する必要があります。

なお、中古で取得した場合は取得後の使用可能期間を見積もり、その見積もった耐用年数によって償却限度額を算出します。

◇ 新品複合機の法定耐用年数

新品複合機の法定耐用年数は5年です。複合機が使用できる寿命を総枚数・コピー枚数で計算して算出しています。印刷枚数でいうと、5年間で印刷される一般的な目安は300万枚です。

しかし、法定耐用年数=複合機の寿命というわけではありません。複合機の実際の寿命は、環境や使い方で大きく異なります。

◇ 中古複合機の法定耐用年数

中古複合機の場合、簡便法という計算方法で耐用年数を算出します。簡便法とは、中古資産の見積もりが困難な場合に行われる方法です。見積耐用年数の算出方法は以下のとおりです。

  • 法定耐用年数の全部を経過したとき・・・法定耐用年数の20%
  • 法定耐用年数の一部を経過したとき・・・法定耐用年数-経過年数+経過年数の20%

(国税庁:「中古資産の耐用年数」)

◇メンテナンスを行うことで長持ちに

メンテナンスをきちんと行えば、耐用年数は長く伸びる傾向にあります。出来るだけメンテナンスを行うようにしましょう。トナーを使う際にも純正のトナーかリサイクルトナーによっても不具合が起きる確率も変わってくるので注意が必要です。複合機は丁寧に使うことを心がけて、一気に大量の枚数をコピーするのは控えましょう。こまめに時間を分けて利用することが長持ちをさせる秘訣でもあります。

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千葉県市川市にオフィスを構えるコピクルでは、中古の高性能複合機を格安で販売しております。全て熟練スタッフによる点検・オーバーホール済みですので、中古格安複合機でも良品なので安心してご使用いただけます。

中古格安複合機を購入したいとお考えでしたら、コピクルまでご相談ください。オフィスに合う最適な複合機をご提案いたします。

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